EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは再販可能
消費者は、エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、以前に購入およびダウンロードしたゲームやソフトウェアを再販する権利を有すると EU 司法裁判所が判決しました。 判決を詳しく見てみましょう。
EU 司法裁判所、ダウンロード可能なゲームの再販を承認
著作権消尽の原則と著作権境界
消費者は、以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとのEU司法裁判所の判決。この決定は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間のドイツの裁判所での法廷闘争に端を発しています。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この決定は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GoG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手可能なゲームが対象となります。元の購入者はゲーム ライセンスを販売し、他の人 (「購入者」) がパブリッシャーの Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することによって独占的頒布権を使い果たします。したがって、たとえライセンス契約がさらなる禁止を行ったとしても、譲渡すると、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際には、これは次のようになります。元の購入者がゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な市場やそのような取引システムの欠如により複雑さが生じ、多くの疑問が残されています。
たとえば、登録の転送がどのように行われるかについての質問です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽法理は、著作物の配布を管理する著作権者の一般的な権利に対する制限です。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は消滅します。 「使い果たされた」「独占的な」ものとみなされます - つまり、購入者はコピーを自由に再販でき、権利所有者には異議を唱える権利がありません。」 (Lexology.com より)
再販者は再販後にゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を挿入していますが、今回の判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すものです。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「有形または無形のコンピュータ プログラムの著作権所有者の頒布権を使い果たしたコンピュータ プログラムのコピーの最初の購入者は、そのコンピュータ プログラムを自分のものにダウンロードさせなければなりません再販された場合、そのコピーは利用できなくなり、著作権所有者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーを許可します複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消滅したものの、排他的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製の対象となる」と明言した。この規則では、プログラムの使用に必要な目的でコピーを作成することも認められており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の回答は、著作権所有者の頒布権が消滅したコピーのその後の購入者は、そのような合法的な購入者に相当し、したがって、彼に販売されたコピーをダウンロードすることができるというものでした。最初の購入者によるコンピュータ上でのそのようなダウンロードは、新規購入者が意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要な、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。」 (EU 著作権法: 解説 (エルガー知的財産) より。フランス語)シリーズレビュー)第2弾)
バックアップコピーの販売制限
注目すべきことに、裁判所はバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下した。正規の購入者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピュータ プログラムの正規の購入者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクスとジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ランクス事件における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」マイクロソフト社